社会保険労務士試験情報局ブログ版

社会保険労務士試験、第一種衛生管理者試験、行政書士試験にすべて一発合格した管理人が、勉強法や日々の実務内容について熱く語るブログ!
CALENDAR
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
SELECTED ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
RECENT COMMENT
RECENT TRACKBACK
MOBILE
qrcode
LINKS
PROFILE
OTHERS
無料ブログ作成サービス JUGEM
自宅敷地内での通勤災害
0



    業務に関して質問を受けました。

    「朝、出勤するときにマンションの階段で転んで怪我をしたので病院に行ったが、健康保険と労災保険のどちらを使ったらいいんですが?」

    労災保険における通勤は、労働者が就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)をいいます。

    この場合の住居と通勤経路との境界は一軒家の場合は「門」でマンションやアパートの場合は「扉」とされています。
    これは、一般的に不特定多数の者が自由に通行できるかどうかによって判断されています。

    なので今回のケースは通勤災害に該当するので、健康保険は使ってはダメと答えようと思ったんですが、「アパートは不特定多数の人が出入りできるので扉だったが、マンションは勝手に入ってもいいんだろうか?、そしたらマンションの敷地外からが通勤かな?」と不安になってきたので、即答は避け、「念のために調べてみます」といって、速攻で知り合いに聞きました。

    結果は「通勤災害」とのことだったので、安心して回答することができました。

    あやふやな知識では困るので、時間があるときに専門書でも読むことにします。

    (備忘録)
    住居と通勤経路の境界のまとめ

    一戸建ての家の場合は「門が境界」
    ※車通勤の場合で家の敷地内に車庫がある場合は「車庫は住居」、敷地外に車庫がある場合は「家の門が境界」

    マンションやアパートの場合は「玄関の扉が境界」
    ※共用部分である廊下や階段は通勤経路に含まれる。




    社会保険労務士試験の講座一覧
    独断と偏見で社会保険労務士試験の通信講座、通学講座をまとめてみました。

    ■社会保険労務士試験に関する情報

    社会保険労務士試験センター
    無断リンク禁止なんで、下記URLをコピーしてアドレスバーに貼付してくださいね。
    http://www.sharosi-siken.or.jp/

    全国社会保険労務士会連合会

    ■相互リンク募集中です。
    いつでも募集中なんで、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。

    ※出会い系、アダルト系とか公序良俗に反するサイトについてはゴメンなさい。


    社会保険労務士試験のポータルサイトを目指して日々更新しています。もしよければこちらにもお立ち寄りください。


    ■社会保険労務士試験の過去問をお探しなら。
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働者災害補償保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)


    ■コメント、トラックバックはご自由にどうぞ!苦情言ったりしませんのでご遠慮なく・・・
    でも、明らかな宣伝のみコメント、トラックバックは削除しますよ。(笑)

    法令解釈や実務上の問題については、ご質問いただいても回答に責任が持てませんので、ご回答いたしません。
    ご了承くださいね。
    よろしくお願いします。
    | 労働者災害補償保険法 | 12:42 | comments(0) | trackbacks(0) | - | ↑PAGE TOP
    社労士試験法改正情報(労働保険徴収法)
    0
      平成19年4月1日より施行された石綿健康被害救済法に基づき一般拠出金の申告、納付が事業主に義務づけられ、一般拠出金は労働保険料とともに徴収することとされた。

      それに伴い、労働保険料が過払いとなったときの充当方法について、従来の充当先に加え、「未納の一般拠出金」へも充当されることになった。(則37条)

      (参考)
      労働保険料の還付・充当
      1.事業主が納付した労働保険料額が確定保険料額を超えた場合で、事業主から還付請求があったときは、還付される

      2.事業主が納付した労働保険料額が確定保険料額を超えた場合で、事業主から還付請求がないときは、次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料、その他労働保険徴収法の規定による徴収金、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金に充当される。
      ※充当した場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は充当したことを事業主に通知する必要がある。

      また、労働保険事務組合に業務委託した場合に提出する書類の名称が、「労働保険事務処理委託届」から「労働保険事務等処理委託届」に変更され、業務委託を解除した場合に提出する書類の名称が「労働保険事務処理委託解除届」から「労働保険事務等処理委託解除届」に変更され、労働保険事務組合がその処理する労働保険に関する事項を記載し保存しておく帳簿の名称が、「労働保険事務処理委託事業主名簿」から「労働保険事務等処理委託事業主名簿」(ちなみに保存期間は3年間)に変更された。


      以上

      コーヒー好きの私は今日も5杯くらい飲んでしまいました。
      近所のスーパーで売っているボトルコーヒーを買いだめ(特売のときに)しているんですが、やはり自宅で水出しコーヒーを作りたいです。
      水出しコーヒーメーカーはインテリアとしてもいいですし・・・

      ちなみにほしいのはこんなヤツです。

      カリタ 水出し器10人用

      だれかプレゼントしてくれないかな。(笑)

      では。



      社会保険労務士試験の講座一覧
      独断と偏見で社会保険労務士試験の通信講座、通学講座をまとめてみました。

      ■社会保険労務士試験に関する情報

      社会保険労務士試験センター
      無断リンク禁止なんで、下記URLをコピーしてアドレスバーに貼付してくださいね。
      http://www.sharosi-siken.or.jp/

      全国社会保険労務士会連合会

      ■相互リンク募集中です。
      いつでも募集中なんで、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。

      ※出会い系、アダルト系とか公序良俗に反するサイトについてはゴメンなさい。


      社会保険労務士試験のポータルサイトを目指して日々更新しています。もしよければこちらにもお立ち寄りください。

      傷病手当金に関する基礎知識から請求方法、Q&Aについてまとめたサイトです。傷病手当金のことで疑問がある人はどうぞ

      ■社会保険労務士試験の過去問をお探しなら。
      社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(労働者災害補償保険法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)
      社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)


      ■人気blogランキングに参戦中です。
      人気blogランキング


      ■にほんブログ村資格ブログにも参戦中です。
      にほんブログ村資格ブログ


      ■WEB RANKINGにも参戦してます。(笑)
      ビジネス・仕事ランキング


      ■コメント、トラックバックはご自由にどうぞ!苦情言ったりしませんのでご遠慮なく・・・
      でも、明らかな宣伝のみコメント、トラックバックは削除しますよ。(笑)

      法令解釈や実務上の問題については、ご質問いただいても回答に責任が持てませんので、ご回答いたしません。
      ご了承くださいね。
      よろしくお願いします。

      ■プライバシーポリシー
      当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。



      | 労働者災害補償保険法 | 23:32 | comments(0) | trackbacks(0) | - | ↑PAGE TOP
      社労士試験法改正情報(労災保険法)
      0
        入所した場合に介護(補償)給付が支給されない施設の変更

        障害者自立支援法が施行されたことにより、平成18年10月1日から介護(補償)給付が不支給となる施設が「身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの」から「障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る) 」、「障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの」に変更になった。

        (参考)
        介護(補償)給付
        介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

        しかしながら、次の施設に入所している間については支給されない。

        1.障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)
        2.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの (特別養護老人ホームなど)
        3.病院又は診療所に入院している間


        以上

        公私ともに忙しかったので更新できませんでした。
        アクセスは結構いただいていたのに申し訳ないです。
        今年の社会保険労務士試験が終わって少し暇になったら、「年金実務の勉強でもしようかな」と考えております。
        ちなみに、テキストは、年金の基礎知識 改訂3版―厚生年金国民年金共済年金を使おうと思っています。
        1日30分くらいは毎日継続できるといいんですが・・・。

        では。



        社会保険労務士試験の講座一覧
        独断と偏見で社会保険労務士試験の通信講座、通学講座をまとめてみました。

        ■社会保険労務士試験に関する情報

        社会保険労務士試験センター
        無断リンク禁止なんで、下記URLをコピーしてアドレスバーに貼付してくださいね。
        http://www.sharosi-siken.or.jp/

        全国社会保険労務士会連合会

        ■相互リンク募集中です。
        いつでも募集中なんで、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。

        ※出会い系、アダルト系とか公序良俗に反するサイトについてはゴメンなさい。


        社会保険労務士試験のポータルサイトを目指して日々更新しています。もしよければこちらにもお立ち寄りください。

        傷病手当金に関する基礎知識から請求方法、Q&Aについてまとめたサイトです。傷病手当金のことで疑問がある人はどうぞ

        ■社会保険労務士試験の過去問をお探しなら。
        社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(労働者災害補償保険法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)
        社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)


        ■人気blogランキングに参戦中です。
        人気blogランキング


        ■にほんブログ村資格ブログにも参戦中です。
        にほんブログ村資格ブログ


        ■WEB RANKINGにも参戦してます。(笑)
        ビジネス・仕事ランキング


        ■コメント、トラックバックはご自由にどうぞ!苦情言ったりしませんのでご遠慮なく・・・
        でも、明らかな宣伝のみコメント、トラックバックは削除しますよ。(笑)

        法令解釈や実務上の問題については、ご質問いただいても回答に責任が持てませんので、ご回答いたしません。
        ご了承くださいね。
        よろしくお願いします。

        ■プライバシーポリシー
        当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。



        | 労働者災害補償保険法 | 23:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - | ↑PAGE TOP