2014.08.28 Thursday
高額療養費の改正
健康保険には、同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分があとで払い戻される高額療養費制度があります。
その自己負担限度額ですが、70歳未満の人の場合、現状では低所得者、一般所得者、上位所得者の3段階で設定されています。
これが、平成27年1月からさらに細分化されます。
現状(平成26年12月まで)
・上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
・一般
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・低所得者(住民税非課税)
35,400円
改正後(平成27年1月から)
・標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
・標準報酬月額53万〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
・標準報酬月額28万〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・標準報酬月額26万円以下
57,600円
・低所得者(住民税非課税)
35,400円
改正後は複雑になりすぎて、わかりにくいです。
個人的にはこんな複雑な制度必要かなと思ってしまいます。
特に所得で区分する必要はないかと・・・。
多数該当軽減措置を残して、難病等により一定の医療費を払わないといけない人には公費負担すればいいわけだし。
「報酬高い人は高い限度額を支払うべき」という意見もあるでしょうけど、その分、報酬の高い人は高い保険料を支払っているのでね。
でも、そんなこと言ってもしかたないので、私は聞かれたときに、さっと答えることができるようにしっかりと覚えないといけません。
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