2010.08.23 Monday
再雇用時の厚生年金資格の取扱い
昨日の社労士試験を受験された方はお疲れ様でした。
このブログのアクセス解析を見たところ、すごい訪問をいただいておりました。
やはり、解答速報は気になりますよね。
私が受験したときも、結構疲れていたんですが、色々な予備校の解答速報をダウンロードしまくっていましたから、気持ちはみんな一緒ですね。
さて、今日からまた更新をがんばっていきます。
日本年金機構のHPを見ていたら、定年後再雇用時の被保険者資格の取扱いが来月から少し変更になるようなので、備忘録として書いておきます。
法改正等があったときにちゃんとまとめておかないと大変なことになりますので・・・。
大きな声では言えませんが、今年4月に雇用保険料率が変更になっていたのに気がつかず、従前のままで給与計算してしまい、5月分で調整するというミスもしてしまいましたし。
厚生年金保険の資格は、身分変更(正社員→パートなど)があった場合でも、使用関係は継続しているため、資格喪失届と資格取得届を同時に提出して一旦被保険者資格を喪失し再取得する取扱いはできず、身分変更により給与が下がったとしても月額変更届による処理しかできません。
しかし、例外的に60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人が定年退職より継続雇用された場合に限り、使用関係が一旦中断したものとみなし、資格喪失届と資格取得届を提出して資格を再取得できることが認められていました。
でも、定年制の定めのない会社や定年後1年間再雇用されその後さらに1年間再雇用される場合などは、原則どおり月額変更届によらなければ報酬を下げることができませんでした。
この取扱いが変更され、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人が退職後再雇用される場合は、すべてのケースについて(定年退職でなくても)資格喪失届と資格取得届を提出して資格を再取得する取扱いができることになります。(平成22年9月からですよ。)
なお、提出する資格取得届には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書や事業主の証明等)を添付する必要があります。
この取扱いは健康保険にも適用されます。
なので、注意点としては、健康保険の傷病手当金を受給している人が定年退職しそのまま再雇用されてこの取扱いをした場合、再雇用後は下がった標準報酬月額で傷病手当金の額が決定されるので、結果的に受給額が下がってしまうことですね。
(おまけ)
先日、娘とプールに行ったときです。設置してあるエアーポンプで空気を入れようとしたら浮き袋1個につき100円とか書いてありました。
3つ持っていっていたので、300円です。
これはキツイ(ジュースが2本買えますから・・・)と思い、口で膨らませましたが、ビーチボール・浮き袋は、何とかがんばりましたが、大きなイルカの乗り物はさすがに酸欠状態になり目まいがしてしまいました。こっちの方がきつかったです。(笑)
最後のイルカは100円でポンプを使った方が良かったなと後悔してしまいました。
では。
■社会保険労務士試験の講座一覧
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■社会保険労務士試験に関する情報
社会保険労務士試験センター
無断リンク禁止なんで、下記URLをコピーしてアドレスバーに貼付してくださいね。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
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※出会い系、アダルト系とか公序良俗に反するサイトについてはゴメンなさい。
■社会保険労務士試験のポータルサイトを目指して日々更新しています。もしよければこちらにもお立ち寄りください。
■傷病手当金に関する基礎知識から請求方法、Q&Aについてまとめたサイトです。傷病手当金のことで疑問がある人はどうぞ
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社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)
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なので、注意点としては、健康保険の傷病手当金を受給している人が定年退職しそのまま再雇用されてこの取扱いをした場合、再雇用後は下がった標準報酬月額で傷病手当金の額が決定されるので、結果的に受給額が下がってしまうことですね。
(おまけ)
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3つ持っていっていたので、300円です。
これはキツイ(ジュースが2本買えますから・・・)と思い、口で膨らませましたが、ビーチボール・浮き袋は、何とかがんばりましたが、大きなイルカの乗り物はさすがに酸欠状態になり目まいがしてしまいました。こっちの方がきつかったです。(笑)
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