社会保険労務士試験情報局ブログ版

社会保険労務士試験、第一種衛生管理者試験、行政書士試験にすべて一発合格した管理人が、勉強法や日々の実務内容について熱く語るブログ!
CALENDAR
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
RECOMMEND
RECOMMEND
RECOMMEND
SELECTED ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
RECENT COMMENT
RECENT TRACKBACK
MOBILE
qrcode
LINKS
PROFILE
OTHERS
無料ブログ作成サービス JUGEM
<< 健康保険法の基本的理念 | main | 健康保険法の保険者の定義 >>
法人の代表者等に対する健康保険の保険給付
0
    (問題)
    次の空欄に入る言葉は?

    法人の代表者等に対する健康保険の保険給付(平成16年3月30日保発第330003号)
    健康保険法は、( A )による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
    一方、法人の代表者等は、原則として( B )に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われない。
    しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、次のとおり取り扱われることになっている。

    1.健康保険の給付対象とする代表者等について
    ( C )である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、( D )に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。

    2.労災保険との関係について
    法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の( E )をしている者及び( B )の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。

    3.( F )について
    業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
    こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、( F )を支給しないこと。


    (答え)
    (A)業務外の事由
    (B)労働基準法上の労働者
    (C)被保険者が5人未満
    (D)一般の従業員と著しく異ならないような労務
    (E)特別加入
    (F)傷病手当金


    以上

    最近、ソフトによる一括送信と思われる大量のトラックバックがやってきます。(笑)
    そのような、トラックバックは、記事の内容ともマッチしておらず、(文中の何かの語句と一致しているだけなので、おそらく自動的に送信されているんでしょう)削除するのも大変なので、そろそろトラックバックの受付を停止しようか思案しております。

    コメントについては、画像文字による認証を行うようになってから(不便なんですが・・・)自動書き込みはなくなりましたので、トラックバックについても対策がほしいとこです。


    では。


    社会保険労務士試験の講座一覧
    独断と偏見で社会保険労務士試験の通信講座、通学講座をまとめてみました。

    ■社会保険労務士試験に関する情報

    社会保険労務士試験センター
    無断リンク禁止なんで、下記URLをコピーしてアドレスバーに貼付してくださいね。
    http://www.sharosi-siken.or.jp/

    全国社会保険労務士会連合会

    ■相互リンク募集中です。
    いつでも募集中なんで、コメント欄に書いていただければ嬉しいです。

    ※出会い系、アダルト系とか公序良俗に反するサイトについてはゴメンなさい。


    社会保険労務士試験のポータルサイトを目指して日々更新しています。もしよければこちらにもお立ち寄りください。

    傷病手当金に関する基礎知識から請求方法、Q&Aについてまとめたサイトです。傷病手当金のことで疑問がある人はどうぞ

    ■社会保険労務士試験の過去問をお探しなら。
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働安全衛生法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働者災害補償保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(労働保険徴収法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)
    社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)


    ■人気blogランキングに参戦中です。
    人気blogランキング


    ■にほんブログ村資格ブログにも参戦中です。
    にほんブログ村資格ブログ


    ■WEB RANKINGにも参戦してます。(笑)
    ビジネス・仕事ランキング


    ■コメント、トラックバックはご自由にどうぞ!苦情言ったりしませんのでご遠慮なく・・・
    でも、明らかな宣伝のみコメント、トラックバックは削除しますよ。(笑)

    法令解釈や実務上の問題については、ご質問いただいても回答に責任が持てませんので、ご回答いたしません。
    ご了承くださいね。
    よろしくお願いします。

    ■プライバシーポリシー
    当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。



    | 健康保険法 | 09:44 | comments(2) | trackbacks(1) | - | ↑PAGE TOP
    コメント
    ウチのブログでも、このネタ取り上げてます。
    http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_c5c8.html
    題がそっくりで、ウチのブログネタじゃなかったので、驚きました。
    あと、応援投票ポチっと、もしておきます。
    ・・・そういえば、ウチのブログ、解析内容とか見てて、大学生らしいのが見てるから、多分、社労士受験生が閲覧してるんじゃないか、と思います。
    | 藤田 征嗣 | 2007/04/14 10:08 PM |
    藤田 征嗣さん

    コメントありがとうございます。

    私のブログは一般の人が読みたい内容ではないので社労士受験生がほとんどだと思います。

    トラックバックもありがとうございました。
    私も失礼ながらトラックバックさせていただきますね。

    では。

    | 社労士K | 2007/04/14 10:44 PM |
    コメントする









    この記事のトラックバックURL
    トラックバック機能は終了しました。
    トラックバック
    法人の代表者等に対する健康保険給付
    「会社役員 出産手当金」という言葉が上がっていたので、扱ってみようと思います。
    | 賢い対処法を考えます | 2007/04/14 10:09 PM |