2007.03.15 Thursday
法人の代表者等に対する健康保険の保険給付
(問題)
次の空欄に入る言葉は?
法人の代表者等に対する健康保険の保険給付(平成16年3月30日保発第330003号)
健康保険法は、( A )による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
一方、法人の代表者等は、原則として( B )に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われない。
しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、次のとおり取り扱われることになっている。
1.健康保険の給付対象とする代表者等について
( C )である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、( D )に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2.労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の( E )をしている者及び( B )の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
3.( F )について
業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、( F )を支給しないこと。
(答え)
(A)業務外の事由
(B)労働基準法上の労働者
(C)被保険者が5人未満
(D)一般の従業員と著しく異ならないような労務
(E)特別加入
(F)傷病手当金
以上
最近、ソフトによる一括送信と思われる大量のトラックバックがやってきます。(笑)
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では。
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健康保険法は、( A )による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
一方、法人の代表者等は、原則として( B )に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われない。
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1.健康保険の給付対象とする代表者等について
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2.労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の( E )をしている者及び( B )の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
3.( F )について
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(答え)
(A)業務外の事由
(B)労働基準法上の労働者
(C)被保険者が5人未満
(D)一般の従業員と著しく異ならないような労務
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