2007.03.20 Tuesday
健康保険組合の設立について
(問題)
次の空欄に入る言葉は?
健康保険組合の設立
1.任意設立(法11条、12条)
(1)被保険者数
・単一組合の場合
1又は2以上の適用事業所について、常時( A )以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
なお、2以上の適用事業所について、証券取引法における親会社、子会社、関連会社と同様の関係にある場合、2以上の適用事業所の事業主が共同又は連合して健康保険組合を設立することができるが、この場合にも、使用される被保険者の総数が常時( A )以上でなければならない。
・総合組合の場合
適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができ、この場合の被保険者の数は合算して常時( B )以上でなければならない。
(2)被保険者の同意と( C )の認可
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の( D )の同意を得て、( E )を作り、( C )の認可を受けなければならない。
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合における被保険者の( D )の同意は、各適用事業所について得なければならない。(1つの適用事業所で被保険者の( D )の同意が得られない場合は、健康保険組合を設立することができない。)
2.強制設立(法14条)
( C )は、1又は2以上の適用事業所(( F )は除く)について常時政令で定める数(現行では未制定)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。そして、健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、( E )を作り、その設立について( C )の認可を受けなければならない。
3.健康保険組合の成立の時期(法15条)
健康保険組合は、( G )を受けた時に成立する。
(答え)
(A)700人
(B)3,000人
(C)厚生労働大臣
(D)2分の1以上
(E)規約
(F)任意適用事業所
(G)設立の認可
(参考)
1.健康保険組合を設立するためには、単一組合の場合700人以上、総合組合の場合3,000人以上の被保険者がいることを要しているが、これは、健康保険組合の設立要件であり、存続要件とはされていない。
よって、一時的に被保険者数が700人(総合組合の場合は3,000人)未満となったとしても、そのことをもって健康保険組合が解散するわけではない。
2.健康保険組合の設立は事業主がなすべき職務であり、健康保険組合設立前にその準備のために要した費用は事業主の負担に属する。(大正15年10月27日保理第46号)
3.一つの町内における十数人の織物製造業者がその織物製造業につき共同して一つの健康保険組合を設立するとき総合組合となる。
4.健康保険組合設立の認可申請は、事業主が行うべきものであって、工場管理人等の名義は許されない。会社が事業主のときは、会社の代表者たる取締役の名義とするべきである。(大正15年10月7日理第72号)
5.健康保険組合設立の認可の権限は厚生労働大臣が行うことになっており、権限の委任はなされていない。
6.健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。(法218条)
7.健康保険組合が成立したときは、事業主及びその事業に使用される者はすべて組合員となる。
8.認可は健康保険組合の設立要件であり、認可があるまでは健康保険組合は成立しない。
9.健康保険組合は設立登記の必要はない。(大正15年11月3日保発第72号)
以上
上記の社会保険労務士試験の選択式対策では、「参考」として行政解釈等を紹介していますが、結構マニアックな規定もあります。
社会保険労務士試験の合格に必要な知識を超えているものもありますので、余裕があるときにさっと読む程度にしておくのがおすすめだと思います。
では。
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・総合組合の場合
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(2)被保険者の同意と( C )の認可
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の( D )の同意を得て、( E )を作り、( C )の認可を受けなければならない。
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合における被保険者の( D )の同意は、各適用事業所について得なければならない。(1つの適用事業所で被保険者の( D )の同意が得られない場合は、健康保険組合を設立することができない。)
2.強制設立(法14条)
( C )は、1又は2以上の適用事業所(( F )は除く)について常時政令で定める数(現行では未制定)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。そして、健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、( E )を作り、その設立について( C )の認可を受けなければならない。
3.健康保険組合の成立の時期(法15条)
健康保険組合は、( G )を受けた時に成立する。
(答え)
(A)700人
(B)3,000人
(C)厚生労働大臣
(D)2分の1以上
(E)規約
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(G)設立の認可
(参考)
1.健康保険組合を設立するためには、単一組合の場合700人以上、総合組合の場合3,000人以上の被保険者がいることを要しているが、これは、健康保険組合の設立要件であり、存続要件とはされていない。
よって、一時的に被保険者数が700人(総合組合の場合は3,000人)未満となったとしても、そのことをもって健康保険組合が解散するわけではない。
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5.健康保険組合設立の認可の権限は厚生労働大臣が行うことになっており、権限の委任はなされていない。
6.健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。(法218条)
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8.認可は健康保険組合の設立要件であり、認可があるまでは健康保険組合は成立しない。
9.健康保険組合は設立登記の必要はない。(大正15年11月3日保発第72号)
以上
上記の社会保険労務士試験の選択式対策では、「参考」として行政解釈等を紹介していますが、結構マニアックな規定もあります。
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では。
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