2007.03.24 Saturday
健康保険組合の財務及び会計その2
(問題)
次の空欄に入る言葉は?
健康保険組合の財務及び会計その2
1.( A )(令18条)
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、( A )を設けなければならない。また、( A )は、組合会の否決した使途に充てることができない。
2.出納閉鎖期(令19条)
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の( B )、支出金を支払うのは翌年度の( C )限りとする。
3.準備金(令20条)
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも( D )において行った保険給付に要した費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用を含む。)の額の( E )当たりの平均額の( F )に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならず、その限度内の準備金は、保険給付に要する費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
(答え)
(A)予備費
(B)5月31日
(C)4月30日
(D)当該年度及びその直前の2箇年度内
(E)1年度
(F)12分の3
(参考)
1.保険給付費及び保健施設費の予算超過額を予備費で充当し得る旨規約に定めてある組合にあっては、保険給付費用又は保健施設費用を過年度支出の科目から支出する場合において、右の過年度支出の予算額に不足のあるときは、予備費で充当して差し支えない。(昭和3年5月4日保発第341号)
2.健康保険組合の出納閉鎖期限は、組合において任意に定めることはできない。(昭和2年2月4日保理第592号)
3.限度内の準備金は保険給付に要する費用に不足を生じたときでなければ使用できないが、その限度を超える金額は、他の費途に使用することができる。なお、保険給付の要する費用には、老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用のほか付加給付に要した費用も含まれるが、事務費は含まれない。
以上
最近読んだ本の紹介です。
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終身雇用制度、退職金、年功序列賃金という従来の雇用制度が崩壊したらどうなるか?
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近いうちに導入が予想される「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」とはどんなものなのか、時間外・休日労働の規定が除外される管理監督者の定義とは、さらっと読みながら(私の場合は2時間くらいで読めました)理解できると思います。
社会保険労務士の受験生の方や合格者の方なら興味をもって読む進めることができる内容なので、おすすめです。
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(答え)
(A)予備費
(B)5月31日
(C)4月30日
(D)当該年度及びその直前の2箇年度内
(E)1年度
(F)12分の3
(参考)
1.保険給付費及び保健施設費の予算超過額を予備費で充当し得る旨規約に定めてある組合にあっては、保険給付費用又は保健施設費用を過年度支出の科目から支出する場合において、右の過年度支出の予算額に不足のあるときは、予備費で充当して差し支えない。(昭和3年5月4日保発第341号)
2.健康保険組合の出納閉鎖期限は、組合において任意に定めることはできない。(昭和2年2月4日保理第592号)
3.限度内の準備金は保険給付に要する費用に不足を生じたときでなければ使用できないが、その限度を超える金額は、他の費途に使用することができる。なお、保険給付の要する費用には、老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用のほか付加給付に要した費用も含まれるが、事務費は含まれない。
以上
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