2007.08.20 Monday
社労士試験法改正情報(健康保険法その4)
1.特例退職被保険者の資格喪失
平成18年10月1日より特例退職被保険者の資格喪失事由に「保険料を納期限までに納付しなかったとき」という、保険料未納要件が追加された。
これにより、特例退職被保険者の資格喪失事由は次のようになった。
(1)老人保健法の規定による医療を受けることができるようになったとき
(2)国民健康保険法の退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき
(3)保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
2.日雇特例被保険者に関する改正
(1)出産育児一時金(家族出産一時金)の支給額の増額
平成18年10月1日から1児につき35万円に増額された。
(2)埋葬料(家族埋葬料)の支給額の減額
平成18年10月1日から一律5万円の支給に引き下げられた。
(3)傷病手当金の支給率の変更
平成19年4月1日から1日の支給額が初診月の前2か月又は6か月のうちで標準賃金日額の合計額が最大となる月の合計額の45分の1となった。
(4)出産手当金の支給率の変更
平成19年4月1日から1日の支給額が出産月の前4か月のうちで標準賃金日額の合計額が最大となる月の合計額の45分の1となった。
(5)標準賃金日額の区分の変更
平成19年4月1日から1級3,000円から11級24,750円の11等級に変更された。
以上
暑い。
8月も後半になっているがクーラーがフル稼働中です。
今週末は出張する予定なんですが、クールビズにしようか思案中です。
クールビズも市民権を得たような感じですが、やはりお出かけのときはスーツかな?
どうしよう。
そういえば昨年の社労士試験のときに試験会場でスーツを着ていた受験生を見たな。
採点に服装はないので、「Tシャツ半パンでいいのに・・・」と勝手に思っていました。
ちなみに私が受験したときもTシャツ半パンで会場に行きました。
では。
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平成18年10月1日より特例退職被保険者の資格喪失事由に「保険料を納期限までに納付しなかったとき」という、保険料未納要件が追加された。
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(2)埋葬料(家族埋葬料)の支給額の減額
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平成19年4月1日から1日の支給額が初診月の前2か月又は6か月のうちで標準賃金日額の合計額が最大となる月の合計額の45分の1となった。
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