2007.12.06 Thursday
労働契約その3
1.賠償予定の禁止(法16条)
使用者は、( A )について( B )を定め、又は( C )する契約をしてはならない。
※本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこととされている。(昭和22年9月13日発基17号)
(答え)
(A)労働契約の不履行
(B)違約金
(C)損害賠償額を予定
2.前借金相殺の禁止(法17条)
使用者は、( A )その他( B )することを条件とする( C )と( D )を相殺してはならない。
(答え)
(A)前借金
(B)労働
(C)前貸の債権
(D)賃金
3.強制貯金(法18条)
(1)使用者は、労働契約に( A )して貯蓄の契約をさせ、又は( B )する契約をしてはならない。
(2)使用者は、労働者の( C )しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを( D )なければならない。
(3)使用者は、労働者の( C )する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを( E )させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
(4)使用者は、労働者の( C )する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、( F )をつけなければならない。この場合において、その( F )が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による( F )を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による( F )をつけたものとみなす。
※利子は最低年5厘(上限はない)とされている。
(5)使用者は、( C )する場合において、労働者がその返還を請求したときは、( G )、これを返還しなければならない。
(6)使用者が上記(5)の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を( H )ずることができる。
(7)上記(6)の規定により貯蓄金の管理を( H )ぜられた使用者は、( G )、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
(8)労使協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、( I )以前1年間における預金の管理の状況を、( J )までに、( K )に報告しなければならない。
(答え)
(A)附随
(B)貯蓄金を管理
(C)貯蓄金をその委託を受けて管理
(D)行政官庁に届け出
(E)労働者に周知
(F)利子
(G)遅滞なく
(H)中止すべきことを命
(I)3月31日
(J)4月30日
(K)所轄労働基準監督署長
(おまけ)
そろそろ、年賀状を作成しなければいけません。
本当はメールで一斉送信して新年の挨拶としたいのですが、年配の方にはそうはいきませんので、がんばって作ります。
でも、妻に作ってもらうんですが・・・。
では。
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使用者は、( A )について( B )を定め、又は( C )する契約をしてはならない。
※本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこととされている。(昭和22年9月13日発基17号)
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使用者は、( A )その他( B )することを条件とする( C )と( D )を相殺してはならない。
(答え)
(A)前借金
(B)労働
(C)前貸の債権
(D)賃金
3.強制貯金(法18条)
(1)使用者は、労働契約に( A )して貯蓄の契約をさせ、又は( B )する契約をしてはならない。
(2)使用者は、労働者の( C )しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを( D )なければならない。
(3)使用者は、労働者の( C )する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを( E )させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
(4)使用者は、労働者の( C )する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、( F )をつけなければならない。この場合において、その( F )が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による( F )を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による( F )をつけたものとみなす。
※利子は最低年5厘(上限はない)とされている。
(5)使用者は、( C )する場合において、労働者がその返還を請求したときは、( G )、これを返還しなければならない。
(6)使用者が上記(5)の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を( H )ずることができる。
(7)上記(6)の規定により貯蓄金の管理を( H )ぜられた使用者は、( G )、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
(8)労使協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、( I )以前1年間における預金の管理の状況を、( J )までに、( K )に報告しなければならない。
(答え)
(A)附随
(B)貯蓄金を管理
(C)貯蓄金をその委託を受けて管理
(D)行政官庁に届け出
(E)労働者に周知
(F)利子
(G)遅滞なく
(H)中止すべきことを命
(I)3月31日
(J)4月30日
(K)所轄労働基準監督署長
(おまけ)
そろそろ、年賀状を作成しなければいけません。
本当はメールで一斉送信して新年の挨拶としたいのですが、年配の方にはそうはいきませんので、がんばって作ります。
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では。
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