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厚生年金保険法の選択式過去問(平成16年)
今、メールチェックをしたら、先日購入したノートパソコンの発送が少し遅れるとのことでした。
なんか、一緒に購入した外付けDVDドライブと増設メモリの入荷が遅れているようです。

パソコンの故障による購入ではないので、ゆっくり待つことにしましょう。
週明けには、手元に届くようですが・・・。(楽しみです)

さて、今日の社会保険労務士試験選択式過去問は、厚生年金保険法です。

(問題)
厚生年金保険法(平成16年)

次の空欄に入る言葉は?

1.厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年段階的に引き上げられることとなっており、平成18年9月から平成19年8月までの保険料率は、被保険者の種別ごとに、第1種被保険者が1000分の( A ) 、第3種被保険者が1000分の( B )となっている。

2.平成9年4月1日以降、厚生年金保険に4つの共済組合が統合されているが、旧共済組合の適用事業所に使用される被保険者の保険料率については特例がある。そのうち最も高い( C )の被保険者の保険料率は1000分の156.9となっている。

3.平成17年4月から、育児・介護休業法による育児休業期間等については最長で子が3歳に達するまでの期間の( D )の保険料が免除される。
この免除期間は、保険給付等の額の計算に際しては( E )扱われる。


(答え)

(A)146.42
(B)157.04
(C)旅客鉄道会社等(旧JR共済)
(D)本人負担分と事業主負担分
(E)保険料納付済期間と同様に

以上

(参考)
平成16年10月より厚生年金保険法の保険料率は段階的に引き上げることとされているが、旧JT共済及び旧JR共済に加入していた者については、厚生年金保険への統合前の期間分の給付に対して各制度から財政支援を受けること、統合前から厚生年金保険より高い保険料率が適用されていたことから、今後引き上げられる厚生年金保険の保険料率が統合前の旧共済制度の保険料率(掛金率)を超えるまでの間は、従前の保険料率を引き続き適用することとされている。
なお、旧JT共済の保険料率は、1000分の155.5で、旧JR共済の保険料率は、1000分の156.9とされている。
よって、平成21年9月から旧共済の保険料率も厚生年金保険と同様に段階的に引き上げられることとなる。


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author:社労士K, category:年金, 10:02
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